【転載】中国労働法ニュースレター 第二回 中倫律師事務所

中国労働法ニュースレター (第二回)

中倫律師事務所

2018/05/21 『中倫視界』より転載

.「広東省基層工会経費収支管理実施細則(試行)」(広東省総工会)
同実施細則は、基層工会の経費の収入及び使用に関し、範囲、項目から基準に至る全般において、詳細かつ明確に定めている。

例えば、祝日に従業員に配る慰労品の品目及び金額について明確に規定し、配る慰労品の年度総額は、通常、一人あたり 2,500 元を超えないよう求めている。また、組合員の誕生日には、1 人あたり 400 元を超えない範囲で、誕生日ケーキ等の品物、又は指定ケーキショップのケーキ商品券を配ることができるとしている。

下線注釈
基層工会:
企業、公益事業体、行政機関及びその他社会組織体等を基層単位といい、これら単位で組織する労働組合を基層工
会という。労働組合の最下部組織である。なお、工会とは、日本でいう労働組合に近い意味合いを持つ。

4. 「情報安全技術個人情報安全規範」(GT/T 35273-2017)
(全国情報安全基準化技術委員会公布、2018 年 5 月 1 日より施行)
同規範では、個人情報の安全に関わる用語(個人情報、個人のセンシティブ情報、個人情報の情報主体、個人情報コントローラー等)について、定義と解釈をし、個人情報の収集、保存、使用、処理、輸送等における具体的な要求と基準を各々提示し、さらには、選択と同意の原則、利用制限の原則、安全保護の原則、個人参加の原則等、個人情報安全基本原則を具体化した。

また、付録で提供する「プライバシー保護ポリシー書式」は、プライバシー保護ポリシーに含むべき具体的内容及び作成要求を詳細に記載し、企業のためにプライバシー保護ポリシーの策
定ガイドラインを提供している。同規範は、国の推奨基準であるため、法的強制力こそ有さないものの、個人情報を取り扱う企業にとっては重要な参考となる。

※注:

本ニュースレターは無償提供するものであり、閲覧により当所のリーガルサービスが発生するもの ではありません。 掲載の内容は広く一般から収集した情報を独自にまとめたものであり、当所及び当所弁護士の法的意見を述べたものではありません。

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